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「大分県の私立高校に通っていた当時、複数の同級生からいじめを受け、学校側に相談したが不適切な対応を受けた。そのために退学を余儀なくされた」として、元生徒が学校法人や当時の教員などを相手取り約200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁は2024年2月29日、元生徒側の主張を一部認め、学校法人と教員のうち1人に計33万円の支払いを命じる判決を下した。

生徒は高校2年の時、同級生6人から「ブス」などと悪口・暴言を受けるいじめを継続的に受けたという。学校側に相談したが、生徒指導担当の教員は「互いに謝罪させる」という対応を取った。そのためいじめが激化し、生徒は退学と別の学校への転校を余儀なくされたという。

学校側は「適切な対応だった」と主張し、原告側の訴えを否定し、棄却を求めて争った。しかし判決では、学校側の対応を不適切だとした。「具体的に確認することなく、原告にも問題があることを前提に相互の謝罪を提案し、かつ謝罪で過去の言動を不問にすると発言した」などと、学校側の対応を否定している。

こんなもの、全くの論外の対応であり、不適切極まりない対応の典型例だとしかコメントしようがない。同種、あるいは類似の対応で、いじめを不要にこじらせて悪化させたという事例はごまんとある。こんなものを「適切」だと強弁するのは、それだけで強い疑問を感じる。

学校側は判決が出てもなお、「学校側の対応に何らかの落ち度があったと認められたことは不満だ」(代理人弁護士)と主張しているという。こういう主張を公然とおこなうこと自体、良識を疑うと、厳しく批判せざるを得ない。

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