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東京都立高校に通っていた男性(25歳)が、在学中の水泳授業で大けがをしたのは担当教員の不適切指導が原因だとして、東京都を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は2024年3月26日、約3億8000万円の損害賠償を求める判決を出した。

経過

原告男性は東京都立高校3年だった2016年7月、体育で水泳授業を受けていた。

担当の男性教諭は「飛び込みの指導」として、プールサイドからデッキブラシを差し出し、生徒らに対して、デッキブラシを越えて飛び込むように指示した。原告男性が飛び込んだ際、水深約1.1mのプールの底に頭をぶつけて首の頸髄を損傷し、両手足に重度のマヒが残る大けがを負った。

東京都教育委員会は2018年4月、授業担当の教諭を停職6ヶ月の懲戒処分にした。また刑事事件としては、教諭は2021年11月、東京地裁で、業務上過失傷害の罪で罰金100万円の判決を受けた。

原告男性と家族は、「事故は教諭の指導が原因」などとして、東京都を相手取り、約4億2800万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしていた。

雑感

当時の指導の内容を改めて調べてみると、極めて不適切なものだというべきであろう。民事訴訟でも過失が認められたのはある意味では当然ではあるとはいえども、被害者の受けた傷はあまりにも重いものとなっている。

東京都は判決を重く受け止め、控訴などはしないように願う。

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