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岡山県立岡山操山高校(岡山市中区)の野球部員だった生徒が2012年、顧問教員からの叱責を苦にして自殺した事案があった。この事案について、独立行政法人日本スポーツ振興センターが、学校災害共済制度に基づく死亡見舞金を不支給にすると遺族側に通知をおこなっていたことが、2024年4月17日までにわかったと報じられている。

この事案は、「生徒の自殺は、顧問教員からの一方的な叱責などが原因」として、2021年に第三者委員会報告書で認定された。このことを受けて、遺族が死亡見舞金の給付申請をおこなっていた。

現行の規定では、2016年度以降は高校生の自殺にも死亡見舞金が給付されるが、事案発生当時の2012年はその規定が適用されないという。その一方で、2016年以前の事案についても遡及で特例的に適用されたこともあったが、この事案については同センターは「確認できない」と結論づけたとされる。

これは極めて辛い話である。第三者委員会が事案の事実関係について認定しても、それでも死亡見舞金支給申請では不支給の決定が出るということにもなっている。金銭の問題ではないが、そういう扱いについては改善が求められている。

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