愛媛県教育委員会は1月17日、勤務校の生徒に暴行やわいせつ行為を加えたとして、松山市立北中学校の教諭(39)を懲戒免職処分にしました。

教諭は2010年9月25日朝、生徒指導として女子生徒を約30回平手打ちし、また同じ日の夜には同じ生徒の体を触るなどしました。同教諭は暴行もわいせつも認め、罰金の略式命令が確定しています。
教諭の懲戒免職は当然です。しかしその一方で、この事件に関して学校・教育委員会の不適切な対応があったことも明らかになっています。

教諭は当初、暴行は認めましたがわいせつは否認していました。学校側は暴力行為の事実を軽視し、わいせつ行為についても教諭にだけ聴き取りをおこなって生徒への調査をおこなっていませんでした。

また教育委員会担当者は保護者に対して、警察への告訴を断念させようとするような発言も繰り返したといいます。

教諭1人を懲戒免職にすれば終わりではありません。学校・教育委員会のもみ消し工作ともいえる対応も同時に厳しく再点検し、同種の行為を防いでいかなければなりません。

(参考)
◎わいせつ行為の中学教諭を懲戒免職県教育委(愛媛新聞 2011/1/17)

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