香川県高松市立屋島中学校1年生だった2006年、当時の学級担任で保健体育科担当の教諭から授業中などに暴行を受け急性ストレス障害を発症したとして、元生徒(現在17歳)が高松市に550万円の損害賠償を求めた訴訟で、高松地裁は1月17日、暴行の一部を認め市に33万円の支払いを命じる判決を下しました。

判決では2006年9月、体育の柔道の授業中に生徒の股間を蹴り投げ飛ばした暴行を認定し、違法な「体罰」であると判断しました。

しかし生徒が他に訴えていた暴行については認めず、急性ストレス障害との因果関係も認められませんでした。

暴行の一部が認められたとはいえども、認定範囲が不十分ともいえます。原告側が控訴するかどうかは原告側の判断となり、その意思を尊重すべきでしょう。しかし一方で、被告の高松市は判決を重く受け止め、自ら控訴して争うべきではありません。

このエントリーをはてなブックマークに追加 編集