「中学1年生だった2007年4月、新入生歓迎会の部活動紹介の際、野球部生徒の投げた球が顔面に当たり視力障害を負った」として、被害にあった女子生徒(現在16歳)と保護者が佐賀県鹿島市などを相手取り、約1140万円の損害賠償を求める訴訟を佐賀地裁に提訴していたことがわかりました。


 提訴は2011年2月8日付でおこなわれました。訴状によると、事故当日に学校は体育館で新入生歓迎会を開催し、その一環として部活動紹介をおこなっていました。
 野球部員だった上級生は部活動紹介の一環として、座っている生徒の頭上を通過するようにボールを投げる形でキャッチボールをおこないました。その際に球がそれて女子生徒の顔面を直撃しました。
 被害生徒側は、野球部員らの行動の危険性を認識しながら学校側がやめさせなかったとして、安全配慮義務違反を指摘しています。
 訴状の通りならば、きわめて危険な行為です。多くの生徒の頭上を越える形で野球のボールを投げるような行為自体が問題ですが、このような行為を把握しながら学校側が止めなかったことも問題でしょう。
(参考)
◎損賠訴訟:中学の歓迎会で事故 両親ら鹿島市を提訴 /佐賀(毎日新聞 2011/3/25)
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