香川県高松市立中学校在学中に教諭から暴行を受けたとして元生徒が高松市を相手取り訴えていた訴訟で、高松市は7月25日、暴行の一部を認め33万円の賠償を認めた二審高松高裁判決を受け入れて上告しないことを決めました。

一審は教諭の暴行の一部を認めました。しかし生徒側が訴えていたほかの暴行や、暴行と急性ストレス障害との因果関係は認めませんでした。高松市は暴行の認定を不服として控訴し、また生徒側も認定範囲が不十分だったことを不服として控訴しました。

二審では一審判決を踏襲し、双方の控訴を棄却しました。生徒側も上告しないということです。
教諭の暴行自体、決して許されるものではありません。認定範囲が不十分だとはいえども、暴行が認定され責任が問われたのは重大な意味を持ち、再発防止策を徹底することが重要です。
(参考)
◎高松市が上告断念/体罰訴訟(四国新聞 2011/7/26)

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