大阪信愛女学院高校(大阪市城東区)で2009年、女子バスケットボール部の部活動の遠征先で3年生の女子生徒の手を蹴りつけ重傷を負わせたとして、当時顧問だった元教諭(35)に対し、大阪地裁は8月4日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を下しました。

女子生徒は全治246日間のけがと診断されました。判決では「行きすぎた指導で、罰金刑にとどまるものではない」と指摘しています。いわゆる「体罰」と称される暴行は指導に値せず、単なる暴力です。刑事罰としてもそれなりの判決が出ることは、意義があることでしょう。

(参考)
◎女子高生に全治246日の体罰元教諭に有罪判決(産経新聞 2011/8/5)

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