長崎県教育委員会はこのほど、教職員向けの不祥事防止のハンドブックを作成しました。


 2011年11月14日付で県教委のウェブサイトにアップされ、ウェブからも閲覧できます(pdfファイル)。目を通してみましたが、被害者への視点がほとんどなく、不祥事を起こせば教職員が損をするという観点ばかりです。
 「不祥事が与える影響」としていろいろと並べていますが、被害にあった児童・生徒については「児童・生徒の心に深い傷を残すことになり、心理的・精神的な影響は計り知れません」の抽象的な一言だけ。
 加害者が法的責任を問われたり、処分で経済的損失を受けたり、処分による氏名公表で加害者家族の生活にも影響が出るなど、そんなことばかり具体例を挙げて延々と並べています。
 不祥事を起こしたことで加害者が不利益を受けたところで、しょせんは自業自得でしょう。不祥事に伴う不利益を逆恨みするくらいなら、その前に最初から不祥事を起こさなければ何も不利益が降りかかることもないのですから。
 他県でも似たような不祥事防止パンフレットが作成されていますが、なぜかどこの地域でも、被害にあった児童・生徒への視点が欠落し、加害者教師への「被害」ばかりを強調していることが共通点です。長崎県教委作成のパンフレットでもやっぱりそうだったのかという印象です。
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