埼玉県北本市立中学校1年だった女子生徒が2005年10月に自殺した事件で、学校でいじめがあったとして両親が北本市と国に計約7670万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷が9月25日付で両親の上告を棄却していたことがわかった。両親側の敗訴とした一審東京地裁・二審東京高裁判決が確定した。

 生徒は自殺地、いじめ被害をほのめかす遺書を残していたという。両親は、小学校6年次の担任教諭との交換ノートの内容から、少なくとも小学校6年当時からいじめが続いていたと訴えていた。

 一方で一審・二審ともいじめについては認定せず、いじめと自殺との因果関係を否定していた。

 一般的な感覚ではいじめと判断できるような内容でも、法的にはそうとは判断されないのだろうか。こういう結末になったことを残念に思う。

(参考)
◎埼玉の中1自殺、両親の敗訴確定 最高裁、いじめ認めず(朝日新聞 2014/9/29)
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