福岡県水巻町立水巻中学校で「野球部員の素振りのバットが直撃してけがをした」として、生徒が元部員個人と町を損害賠償を求めて訴えた訴訟で、福岡地裁小倉支部は2月24日、バットを振った部員に約110万円の支払いを命じる判決を出しました。一方で顧問教諭の監督責任は認めず、町への請求は棄却しました。

 事故は2008年3月7日、同校のグラウンドで発生しました。3年生の部員(当時)がバットを素振りしたところ、近くにいた2年生生徒(当時)の頭に直撃し、歯11本が欠けるなどのけがを負いました。

 バットを振った生徒が周囲を十分に注意しなかった過失は認めたものの、監督の教諭が事故を予見するのは困難と判断しました。

 学校側の事故の予見可能性については、一般的にはあるといえるでしょう。素振りの際には周囲に十分注意するよう指導するなど、学校としての指導はなかったのでしょうか。

(参考)
◎損賠訴訟:素振り事故、元野球部員のみに110万円賠償命じる--地裁小倉 /福岡(毎日新聞・北九州版 2010/2/25)
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