厚生労働省は8月26日、児童虐待疑いでの強制立入調査について、親子の氏名が不明でも裁判所に許可を求められるという見解を示しました。


 大阪市西区で2010年7月に発覚した児童ネグレクト死亡事件では、虐待通報を受けた児童相談所職員が計5回自宅を訪問しながら、親子の住民登録がなく氏名を特定できなかったため立ち入りなどの措置がとれなかったという課題が明らかになりました。
 このため厚生労働省は、保護対象の児童や保護者の氏名がわからない場合でも「○○号室にお住まいの方」などの形で対象者を特定することが可能という見解を示しました。
 この見解は全面的に支持できます。児童虐待への対応、とりわけ立ち入りなどの強制措置については児童相談所側が対応に慎重になった結果事態が悪化した事例も多くありましたが、これを機に積極的な対応ができるようにしていくことが重要になるでしょう。
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