「山形市立小学校で約40年前、当時小学生だった女子児童が学校行事で大けがをして補償を申請したが、いまだにされていない」として、母親(82)が山形市に対して治療費など約1000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、9月21日に山形地裁で開催されました。

 山形市は民法上の除斥期間は20年となっていることをあげ、損害賠償を請求する権利は消滅しているとして棄却を求めました。一方で原告側は、当時領収書などの関係資料を学校側に提出するなどしたうえで「間違いなく対応してくれるだろう」と善意に受け取っていたなどとして、一義的な法解釈ではなく柔軟な救済を求めたということです。

 原告側の主張通り、必要資料を提出した上で学校側が放置していたというのならば、柔軟に救済することも検討されるべき事案だとはいえます。

(参考)
◎40年前の事故「光当てて」 山形地裁・原告側が損害賠償請求(山形新聞 2010/9/22)
(他の学校事故での事例)
「体罰」問題資料館:東京都小金井市立南小学校(1976.6.12) - 教師の暴力による大けがで、27年後の補償交渉が認められた事例
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