藤田保健衛生大学(愛知県豊明市)に合格して前納金を納付したのちに入学を辞退した受験生が、前納した入学金や授業料の返還を求めた訴訟で、大阪高裁は4月9日、授業料などの返還を認める判決を出しました。


 元受験生は2005年度推薦入試に合格したのち、別の私立大学に進学するために2005年4月5日に入学辞退手続きをとったということです。
 判決では「大学側は4月以降も繰り上げ合格をさせている」などと指摘して、大学側に損害はないと判断しました。一方で入学金の返還は認めませんでした。
 大学前納金訴訟では、3月までの辞退申し出の場合は前納した授業料の返還を認める判決が最高裁で確定しています。4月以降に辞退を申し出た人について返還を認めた判決は初めてではないかとみられます。
 今回の判決が確定した場合、大学運営に大きな影響を与える判決になるといえます。
 一方で、「推薦入試は『合格した場合入学を確約できる』という第一志望での受験が前提で、合格後の辞退はよほどのことがない限りできなかったはず。他の大学に進学を決めたなどという理由での辞退など論外とされていたはずだが…」など、問題の本質から外れた内容が気になってしまいます。
このエントリーをはてなブックマークに追加 編集