「大分県臼杵市立小学校1年生だった当時、授業で使用していた画びょうが目に刺さり視力障害を負った」として、女子児童と臼杵市が訴えていた民事訴訟で、臼杵市は9月9日までに、大分地裁の和解案を受け入れる方針を決めました。9月9日の臼杵市議会9月議会に関連予算を追加提案しています。

 「毎日新聞」2009年9月10日付「損賠訴訟:女児が右目に障害 臼杵市、和解し850万円支払いへ /大分」によると、事故が発生した状況・裁判に至った状況は以下の通りだということです。
 市によると、07年12月、総合学習で教室の壁にタオルを画びょうで固定し、布などにくっつく植物を投げる実験を実施。女児は教室内で保管していたが、翌年3月、自宅に持ち帰り、たたもうとした際に画びょうが右目に刺さったという。女児側は「担任の女性教諭は自ら画びょうをはずし、画びょうが付いていないか確認する注意義務があった」と08年12月に大分地裁に提訴していた。


 「朝日新聞」2009年9月10日「賠償訴訟和解/画びょう刺さり視力低下」では、画びょうが目に刺さった詳細な状況について、「画びょうが飛んで右目に刺さり、視力が著しく低下した」としています。

 こういう事故は判断が難しい面もあるのですが、少なくとも学校の教育活動に関連して発生した事故であり、道義的な観点からは和解に至ったのは望ましいといえます。
このエントリーをはてなブックマークに追加 編集