「高校在学中に写真集を出版したことを理由に、高校3年だった2006年10月に桐朋女子高校(東京都調布市)を退学させられた」として、女性タレント(19)が同校を運営する学校法人桐朋学園を相手取って処分の無効確認を求めた訴訟で、東京地裁八王子支部は2月27日、原告の訴えを棄却しました。


 判決によると、芸能活動を禁止するという学校側の方針を原告側は知っていたと判断し、学校側の処分は適法と結論づけたということです。
 しかし、そもそもこのような校則・内規があること自体が、前近代的なものだといえます。写真集発売で退学というのも短絡的です。そのことを不問にして、学校側の主張を採用して原告側主張を棄却するというのはどうなのでしょうか。
 今回の訴訟は、1980年代~90年代に相次いで提訴された、管理的な校則やそれを理由にした退学処分の是非が争われた「バイク訴訟」や「丸刈り訴訟」などを連想してしまいます。学校や裁判所の認識は、この頃から進歩していないのでしょうか。
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