栃木県宇都宮市は2008年7月7日付で、「同市内の民間保育所で、複数の保育士が園児を逆さづりにするなどの『不適切な行為』があった」として、同施設に改善勧告をおこないました。


 同施設では生後数ヶ月から2歳児までの児童が入所していますが、少なくとも2004年から、園児を逆さづりにする、園児を背後から蹴りつける、園児の体をつかんで「(動いている)洗濯機の中に入れる」と脅す、などの行為があったということです。
 名指しされた保育士や施設管理者側は事実関係を否定していますが、同僚職員や退職者が虐待の事実関係を証言しているということです。
 このような行為は極めて悪質であり、全く許容する余地はありません。
 宇都宮市は「児童虐待防止法の定義に基づく虐待」ではなく「児童福祉施設最低基準に基づく不適切な行為」という認識のもとでの勧告です。あからさまな虐待であるにもかかわらず、法律上の制約もあるのかもしれませんが及び腰のような対応はいかがなものでしょうか。
 徹底的に事実関係を調査し、再発防止のために必要な措置がとられるべきです。
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