大阪市立中学校で1990年代後半当時に剣道部顧問をつとめていた教諭(2008年6月懲戒免職)が部員に対して日常的に暴力やわいせつ行為を繰り返していたとして裁判で事実認定され、大阪市に損害賠償を命じる判決が確定しました。この問題で大阪市は教諭に対して、大阪市が被害者に支払った賠償金相当額の弁済を求めて提訴していたことが分かりました。

提訴は2008年9月におこなわれ、「読売新聞」2008年12月17日付(大阪版・webには記事なし)で報じられています。

国家賠償法により、行政がおこなった損害賠償について不法行為をおこなった公務員個人に求償することは認められています。しかし実際に求償をおこなうことは珍しいということです。大阪市は江田に対して、判決が確定した6月の時点で教諭に求償の意向を伝えましたが、教諭が拒否したために提訴に至りました。

大阪市は求償の理由として、「指導を逸脱した故意の不法行為を重くみた」としています。大阪市が教諭個人に対して賠償金相当額を求償するのは当然です。

また同時に、大阪市は判決確定まで教諭を擁護してきましたが、判決確定までの大阪市の態度は再検討されなければなりません。
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