山口県下関市立川中中学校で2005年4月、当時3年生だった女子生徒がいじめを苦にして学校で首吊り自殺したとされる死亡事件で、人権侵犯事件としてこの事件を調査した法務省と山口地方法務局が調査内容の一部を遺族に開示することを決めました。(『読売新聞』2007/7/12)
この事件については不可解な点が多くあります。首吊りに使用したセーラー服のスカーフのうち1本が他人のものだったこと・自殺した生徒の背中に靴跡がついていたことなど、自殺にしては不可解な点があります。ですが少なくとも、この生徒に対する継続的な集団いじめはあり、また学校側も早い時期に事実関係を把握していたという事実が明らかになっています。
行政機関個人情報保護法では本人の公開請求で開示することが明示されていますが、本人が死亡していた場合の規定は特に書かれていないということです。しかし遺族にとっては事実関係を知りたいというのは最低限の願いであり、また興味本位の第三者などに開示するわけでもないので、今回の遺族への情報開示は評価できます。
この事件については不可解な点が多くあります。首吊りに使用したセーラー服のスカーフのうち1本が他人のものだったこと・自殺した生徒の背中に靴跡がついていたことなど、自殺にしては不可解な点があります。ですが少なくとも、この生徒に対する継続的な集団いじめはあり、また学校側も早い時期に事実関係を把握していたという事実が明らかになっています。
行政機関個人情報保護法では本人の公開請求で開示することが明示されていますが、本人が死亡していた場合の規定は特に書かれていないということです。しかし遺族にとっては事実関係を知りたいというのは最低限の願いであり、また興味本位の第三者などに開示するわけでもないので、今回の遺族への情報開示は評価できます。