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卒業生の少年は「問題行動」を理由に少なくとも2度にわたり、教師らから暴行を受けました。学校側は「その後も問題行動が続き、教師に暴力をふるった」として、「別室指導」と称してこの生徒を別室に隔離して自習させる措置をとりました。
裁判では教師の暴力を認めて「体罰は許されない」と指摘しました。また「別室指導」についても、教師が生徒を監視するだけで授業を受ける機会を奪ったと判断し、懲戒権の逸脱・乱用と結論づけました。
一方で生徒側にも「問題行動の継続」があったことを理由に、賠償額を減額する判断を下しました。
この間の経過は、暴力・「体罰」では教育効果がないどころか、事態をさらに悪化させるだけであることを如実に示しています。ましてや教師からの暴力を不問にしたり、指導のまずさを棚に上げて、「対教師暴力に対する報復」かのように懲罰的・報復的な行為をおこなうのは懲戒権の乱用だといえます。
川西市教育委員会は「問題行動を繰り返す生徒に適切な対応が必要であるという主張は認められた」として控訴しない方針だということですが、決して川西市教委の主張が全面的に認められたわけではなく、学校の対応は不適切なものだと指摘されていることには変わりません。