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兵庫県教委は情報公開の際、「体罰」の加害教師名や所属学校名を非開示にしていたということですが、裁判では「『体罰』は公務員の職務執行に関することで、情報公開条例は公務員の不当な職務執行にも向けられている」と指摘し、開示を求めたということです。
「体罰」の加害教師名や事件が発生した学校名については、不当な職務執行に関することでもあり、開示するという方向性は支持できます。「体罰」は不当行為でもあり、「体罰」の加害教師名や所属学校名を開示することは抑止力の一環となることも期待されます。
一方で、「体罰」加害教師の懲戒処分の詳細については非開示にしたことについては、不十分だと思われます。だが、全体的にみると、神戸地裁判決は画期的だといえるのではないでしょうか。
「体罰」の加害教師名や事件が発生した学校名については、不当な職務執行に関することでもあり、開示するという方向性は支持できます。「体罰」は不当行為でもあり、「体罰」の加害教師名や所属学校名を開示することは抑止力の一環となることも期待されます。
一方で、「体罰」加害教師の懲戒処分の詳細については非開示にしたことについては、不十分だと思われます。だが、全体的にみると、神戸地裁判決は画期的だといえるのではないでしょうか。