東京都小金井市立小学校で2004年11月、「障害児学級に通っている自閉症の男子児童が体育館2階の倉庫に入り込んだとして、障害児学級担任の教諭が注意した。しかし児童が言うことを聞かなかったとして、教諭は『そんなに入りたいのなら入っていなさい』と叱って倉庫の扉を閉めて児童を閉じこめた。閉じこめられた児童はパニック状態になって倉庫の窓から地面に転落して重傷を負った」という事故がありました。
 この事故に関して、指導した教諭は業務上過失傷害容疑で書類送検されましたが、不起訴処分になったということです。このことを不服とした児童の保護者は、八王子検察審査会に審査を申し立てました。〔『毎日新聞』2006/4/20

 確かに「倉庫に閉じこめる」という指導方法は乱暴であり、決しておこなってはいけないものです。事故のきっかけとなった教諭の指導は、広い意味では「体罰」に該当する可能性もあるでしょう。

 両親側が不服申立をした理由としては、男性教諭が危険性を認識して「入ってはいけない」と指導しておきながら閉じ込めたのは不合理ということもあげているということです。確かに、教諭の行為は不合理といえます。

 刑事事件として立件されるかどうかについては今後の動きを見守るしかありませんが、少なくとも「この事故の教訓を多角的に明らかにし、同様の事故の再発防止や、指導の改善につなげていく」という取り組みは求められるといえます。
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