東京都世田谷区の私立国士舘高校で、サッカー部員だった元男子生徒が同部の上級生から暴行を受け退学を余儀なくされたとして、学校側に約900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部は6月28日、同校を運営する学校法人国士舘に対し慰謝料33万円の支払いを命じた。

事件概要



 報道によると、事件の経過は以下の通りだという。

 原告元生徒は2013年度にスポーツ推薦で同校に入学した。直後の2013年5月、当時1年生だった原告は、当時3年と当時2年の上級生部員から呼び出された。

 上級生部員は原告に対し、「先輩の悪口を言った」などとして暴行を加えた。原告は登校できない状態になり、2013年12月に退学を余儀なくされた。

 判決では学校の責任について、「教職員が暴力行為を禁止する指導を徹底せず、生徒を保護する安全配慮義務を怠った」と指摘した。部員への聴き取りや教職員の見回りなどで暴行の把握は可能だったのにそれらの対策がされず、対策が不十分だったと判断している。

 なお上級生部員については、原告側に解決金を支払うなどの内容で、2018年3月に和解が成立している。

 不十分な形とはいえども、学校側の責任が認められた形になった。暴力事件そのものが許されないことであるし、部活動の運営方法についても再考しなければならない。

(参考)
◎国士舘高訴訟 暴行受け退学…国士舘に慰謝料支払い命令(毎日新聞 2018/6/28)
◎国士舘に33万円賠償命令=サッカー部員暴行で―東京地裁支部(時事通信 2018/6/28)
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