相次ぐ児童虐待事件を受け、家庭での「体罰」を禁止する法整備を求める動きも出ている。

 民法822条では親の「懲戒権」が規定されている。しかしその一方でこの条文が恣意的に濫用され、親からの暴力行為、いわゆる「体罰」や虐待を正当化することにつながっているという指摘も出されている。

 国会議員からは、民法822条の条文削除や、親から子どもへの「体罰」を明文的に禁止する法整備などを求める意見が相次いで出され、国会で必要な法整備を目指したいという動きも出ている。

 いわゆる「体罰」や虐待をおこなう加害者は、「しつけのため」とする口実で自らの暴力行為・虐待行為を正当化する場合が圧倒的に多い。そして、ケガをさせようが死なせようが、自らの行為は正当だと自分勝手な言い分を振りまく。

 しかしそのような行為には、子どもの成長にとっては効果がないどころかむしろマイナスをもたらして有害であることは、各方面からの研究で明らかにされている。

 子どもの人権を守ること、健全な成長・発達を保障すること。このためには、法的な面からの整備も必要になってくるのではないか。より実効性があるような形での法整備が求められる。
このエントリーをはてなブックマークに追加 編集