佐賀県鳥栖市立中学校で2012年に当時1年の男子生徒に対するいじめがあり、被害生徒がPTSDを発症したなどとして加害生徒や鳥栖市などを訴えていた訴訟で、原告側は2019年12月20日、同日の一審佐賀地裁判決を不服として控訴する意向を示した。

 一審判決では、「加害者2人が被害生徒をエアガンで撃つなどしてPTSDを発症させた」として2人に約377万円、「加害生徒8人が被害生徒への恐喝に関与した」として8人に計約31万円、合計約400万円の損害賠償を命じた。その一方で市への賠償請求は棄却された。

 原告側が訴えていたいじめがごく一部しか認められず、「ノコギリで脅される」「ロッカーに閉じ込められる」などの大半の行為が「いじめではなく悪ふざけのたぐいで不法行為ではない」などと判断されたことや、学校側の責任が認められなかった。それらのことについて原告側は「不当判決」だと厳しく指摘した。

 被害生徒は「加害者が認めていない事実は(不法行為とは)認定されなかった。裁判所は、うそをついた人にうそをつき続けても大丈夫と言っているように感じる」と話した。

 第一報での報道では、一部認容とも読み取れる書き方になっていたものの、実際には形式的にはともかく、原告側にとっては相当厳しい判決になっている。

 控訴審で適正な判断が下されることを願う。
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