神戸市立東須磨小学校の教諭4人が同僚教員に暴力行為・パワハラを繰り返していた問題で、加害者とされた教員の1人(30代男性教諭)が2020年1月29日、分限休職処分による給与差し止めの取り消しを求めて神戸市人事委員会に審査請求をおこなった。
2019年11月にも別の教諭が請求をおこなっており、2人目となる。
この問題では、教諭4人がそれぞれ特定の男性教員への暴力行為・いじめ行為・ハラスメント行為を数年にわたって繰り返し、被害教員は体調を崩して倒れて出勤できない状態に追い込まれた。被害者はこの教員のほか、複数いたとも指摘されている。事件発覚後学校側は、加害者教員を校務から外す措置をとった。
しかし自宅謹慎などの制度がないとして、手続き上は有給休暇扱いとされていた。このことに批判が出たとして神戸市は2019年10月に急きょ、「起訴される可能性がある職員」を休職扱いにできるようにする分限休職条例を改正し、当該教員にも適用した。
その一方で分限休職条例については、「恣意的な濫用の危険性がある」などとの指摘もあり、附帯決議が付けられた上での成立となった。
加害者教員のしたことは、本人が事実関係を認めている範囲だけでもとうてい許されることではないし、懲戒免職も含めた厳しい処分が検討されるべき案件ではある。しかしその一方で、条例の内容に疑念があったことが逆手に取られたような形にもなっている。
2019年11月にも別の教諭が請求をおこなっており、2人目となる。
この問題では、教諭4人がそれぞれ特定の男性教員への暴力行為・いじめ行為・ハラスメント行為を数年にわたって繰り返し、被害教員は体調を崩して倒れて出勤できない状態に追い込まれた。被害者はこの教員のほか、複数いたとも指摘されている。事件発覚後学校側は、加害者教員を校務から外す措置をとった。
しかし自宅謹慎などの制度がないとして、手続き上は有給休暇扱いとされていた。このことに批判が出たとして神戸市は2019年10月に急きょ、「起訴される可能性がある職員」を休職扱いにできるようにする分限休職条例を改正し、当該教員にも適用した。
その一方で分限休職条例については、「恣意的な濫用の危険性がある」などとの指摘もあり、附帯決議が付けられた上での成立となった。
加害者教員のしたことは、本人が事実関係を認めている範囲だけでもとうてい許されることではないし、懲戒免職も含めた厳しい処分が検討されるべき案件ではある。しかしその一方で、条例の内容に疑念があったことが逆手に取られたような形にもなっている。