滋賀県大津市立中学校2年だった男子生徒が2011年、同級生からのいじめを苦にして自殺した事件の訴訟で、大阪高裁は2020年2月27日、加害生徒2人に損害賠償を命じた一審大津地裁判決(2019年2月19日)を変更し、いじめは認定したものの過失相殺を認め、賠償金を約10分の1の約400万円に減額する判決を出した。
一審大津地裁判決では、原告側の訴えをほぼ全面的に認め、加害者3人のうち2人に計約3700万円の損害賠償を命じていた。一審判決ではいじめと自殺との因果関係を認め、またいじめによる自殺の予見可能性も認め、「いじめ訴訟としては画期的な判決」と評価されていた。しかし被告側が控訴していた。
大阪高裁では「自殺は自らの意思による」「両親側も家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えることができなかった」などと指摘して過失相殺を認めたという。
想像を絶するような不当判決だと言わざるをえない。一審判決を否定していじめの評価を軽く扱った、時代に逆行するとんでもないものだと感じる。加害者の行為を極めて小さく扱い、被害者に責任転嫁したと受け取れる悪質なものではないか。
一審大津地裁判決では、原告側の訴えをほぼ全面的に認め、加害者3人のうち2人に計約3700万円の損害賠償を命じていた。一審判決ではいじめと自殺との因果関係を認め、またいじめによる自殺の予見可能性も認め、「いじめ訴訟としては画期的な判決」と評価されていた。しかし被告側が控訴していた。
大阪高裁では「自殺は自らの意思による」「両親側も家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えることができなかった」などと指摘して過失相殺を認めたという。
想像を絶するような不当判決だと言わざるをえない。一審判決を否定していじめの評価を軽く扱った、時代に逆行するとんでもないものだと感じる。加害者の行為を極めて小さく扱い、被害者に責任転嫁したと受け取れる悪質なものではないか。