滋賀県大津市立中学校で2011年に発生したいじめ自殺事件の訴訟で、被害生徒側の両親が二審大阪高裁判決を不服として、2020年3月12日付で最高裁に上告した。
この問題では、一審大津地裁で2019年2月、いじめの事実関係、自殺との因果関係をほぼ全面的に認め、加害生徒とされた3人のうち2人に計約3700万円の損害賠償を命じる判決を出していた。一審判決は、当該個別案件だけにとどまらずいじめ訴訟全体としても画期的ともいえるような判決だとされている。
しかし2020年2月27日の二審大阪高裁判決では、加害生徒による被害生徒へのいじめがあったという点は認定しながらも、「自殺は自らの意思」「家庭で支えられなかったことにも問題があった」などとして大幅な過失相殺を認め、賠償額を約400万円にまで減額していた。
形式的にはともかく、実質的には逆転判決だともいえるような衝撃的なものとなっていた。
二審判決は、被害者への中傷・二次被害といっていいようなとんでもないものになっている。自殺は本人の選択かのように言い立てたり、支えられなかった家庭環境が悪いなどと言い立てるのは、いじめの本質から目を背け、被害者やその家族に問題があったと言い立てていることになる。こんなものはいじめ加害者を正当化し、いじめに加勢しているようなものである。
上告審では、一審判決にできるだけ近い内容での結果を求めたい。
この問題では、一審大津地裁で2019年2月、いじめの事実関係、自殺との因果関係をほぼ全面的に認め、加害生徒とされた3人のうち2人に計約3700万円の損害賠償を命じる判決を出していた。一審判決は、当該個別案件だけにとどまらずいじめ訴訟全体としても画期的ともいえるような判決だとされている。
しかし2020年2月27日の二審大阪高裁判決では、加害生徒による被害生徒へのいじめがあったという点は認定しながらも、「自殺は自らの意思」「家庭で支えられなかったことにも問題があった」などとして大幅な過失相殺を認め、賠償額を約400万円にまで減額していた。
形式的にはともかく、実質的には逆転判決だともいえるような衝撃的なものとなっていた。
二審判決は、被害者への中傷・二次被害といっていいようなとんでもないものになっている。自殺は本人の選択かのように言い立てたり、支えられなかった家庭環境が悪いなどと言い立てるのは、いじめの本質から目を背け、被害者やその家族に問題があったと言い立てていることになる。こんなものはいじめ加害者を正当化し、いじめに加勢しているようなものである。
上告審では、一審判決にできるだけ近い内容での結果を求めたい。