長崎市で2017年4月、私立高校2年の男子生徒がいじめを苦にしたと受け取れるメモを残して自殺した問題で、日本スポーツ振興センターが2020年3月、自殺を学校の管理下の事件と認定し死亡見舞金を支給していたことが、4月14日までにわかった。

この事件では、第三者委員会が調査をおこない、2019年2月までにまとめた報告書ではいじめを認定し、いじめが自殺の要因だとした。しかし学校側は第三者報告書を受け入れず、いじめを否定し続けているという異例の展開となっている。

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日本スポーツ振興センターは学校管理下の事故について、事故の状況に応じて、災害共済給付制度に基づく医療費・障害見舞金ないしは死亡見舞金を支給することになっている。学校側は、生徒の自殺は「不明」とする報告書をあげていた。

申請は学校設置者がおこなうことになっているが、遺族側が学校に代わって申請した。センターは第三者委員会報告書の存在を念頭に、生徒の死亡を学校管理下と認定し、死亡見舞金を支給した。

死亡見舞金の支給は認められたものの、学校側はいまだにいじめを認めるに至っていない。学校側が第三者委員会の調査報告書を受け入れ、いじめを認めることこそが必要ではないか。
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