千葉県弁護士会は2020年11月6日、「千葉県立高校で2019年3月、当時3年の女子生徒に対して、ゴミ袋をかぶせて黒染めスプレーをかけ、髪を無理やり黒く染めた」事案について、「体罰に準ずる行為」として弁護士会として県教委と当該校に警告をおこなったことを明らかにした。

報道によると、事案は2019年3月7日の卒業式の日に起きた。

この生徒は前日、頭髪指導で「髪の毛の先が赤みがかっている。不合格」と判定され、髪の毛を切るか染めるかと迫られていた。女子生徒は「地毛」と主張し、両方とも拒否して卒業式当日に登校した。しかし卒業式開始前に別室に呼び出され、「地毛」の訴えは聞き入れられず、生徒指導担当の教諭らが生徒に汚れ防止のゴミ袋をかぶせるなどした上で、黒染めプレーをかけて髪の毛を黒く染めた。

生徒の保護者が弁護士会に人権救済を申し立てていた。

県教委はマスコミ取材に対し、当該事案があったことを大筋で認めた上で、「同意に基づいた指導だった。詳細は学校に確認している」などと話したという。

しかし、そもそも人権救済事案になるようなものが「同意に基づいた指導」になるということは考えにくい。またそれ以前の問題として、生徒の髪の毛の色をチェックしたうえで、赤みがかっているなどとして染める行為自体に問題がある。極めて重大な人権侵害であるといえるのではないか。
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