茨城県立高校に通っていた元女子生徒(19歳)が、「在学中にいじめを受け自殺未遂に追い込まれた。学校の対応は不十分だった」として、加害者とされる元同級生の女子生徒2人と茨城県を相手取り、計860万円の損害賠償を求める訴訟を水戸地裁に起こしていたことがわかった。2021年1月25日にマスコミ報道された。

提訴は2020年11月16日付。第1回口頭弁論は2021年2月19日の予定だという。

経過


報道によると、いじめ事件の経過は以下の様子である。

この生徒は在学中、この同級生から悪口を言われ、SNSに中傷が書き込まれるなどのいじめがあったという。2年生だった2018年10月には、いじめを苦にして学校の校舎から飛び降りて自殺を図り、重傷を負ったとしている。

いじめを教員に相談しても対応されなかったとも訴えている。女子生徒が自殺をほのめかす言動をとっていることに気づいた保護者が学校に連絡したが、学校側は対策を講じなかったとしている。

茨城県教育委員会の第三者委員会は飛び降りを受け、2018年12月に第三者委員会を設置した。第三者委員会では2019年4月、いじめの存在を認定する報告書をまとめたとされる。茨城県教育委員会は報告書を公開していない。生徒の家族側は公表を求めているが、県教委は生徒側に対しても当初は閲覧のみとする対応を取り、2019年2月まで報告書を提供しなかったという。

また茨城県教育委員会は、いじめの対応が不十分だったとして、校長や関係教員ら計4人を懲戒処分にしたとマスコミでは指摘されている。しかし茨城県教委は、「個人情報保護」などとして、懲戒処分の事実や内容を公表していない。

隠蔽がひどい


報道で示された経過通りなら、ひどい隠蔽だと言わざるをえない。

一般的にいえば、関係生徒などのプライバシーにかかわる個人情報には細心の注意を払う必要がある。しかしそれは、いじめの事実そのものが「プライバシー」「個人情報」にあたるという意味ではない。いじめの事実関係を可能な限り詳細に明らかにすることは、同種の事例に直面したときによりよい対応が取れるように検証して教訓を生かしていくという意味でも、必要なことではないか。

その意味では、関係生徒などの個人情報にかかわる最小限の部分を除いて、可能な限り公開していくことが望まれるものだといえる。

茨城県教委の対応は「個人情報保護」を口実に、事件そのものを非公開にして闇に葬り去ろうという意図があるのではないかとも疑ってしまう。

(参考)
◎いじめで自殺未遂、重傷 女性が茨城県と元同級生を提訴(朝日新聞 2021/1/25)
◎「いじめで自殺未遂」 茨城県と元同級生を提訴 元県立高校生、水戸地裁(茨城新聞 2021/1/26)
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