「大阪府立懐風館高校(大阪府羽曳野市)に在学していた当時、生まれつき茶色い髪の毛を無理やり黒く染めるよう強制されるなどして不登校になった」として元女子生徒(21歳)が大阪府に対して約220万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は2021年2月16日、大阪府に対して約33万円の損害賠償を命じる判決を出した。

頭髪指導については「校則は学校の裁量の範囲内」「黒染めの強制はない」として違法ではないと判断した。その一方で、生徒の氏名をクラス名簿から抹消したことなど、生徒が不登校になった際の学校の対応を違法だと判断した。

原告側は「生徒が受けた被害と比較して認定範囲が小さすぎる」とする見解を示した。

事件の経過


生徒は、生まれつき髪の毛の色が茶色いという。2015年の高校入学に際して生徒と保護者は、髪の毛の色について説明し配慮を求めていたとしている。しかし学校側はこの生徒に対して繰り返し、髪の毛の色を黒く染めるよう強制した。

生徒は染髪料が体質に合わず、頭皮に健康被害などが出るなどしたという。2年時の2016年には、「4日ごとに黒染めにしろ。しないなら学校に来る必要はない」と教師からいわれるなどし、登校できない状態にされた。

生徒側は弁護士を立てて学校と交渉したが、状況は変わらなかったという。

生徒は2017年度に3年に進級したが、学校から連絡を受けた新クラスには生徒の席がなく、また生徒の氏名が学級名簿に記載されていない状態で、進級後も登校できなくなった。生徒は弁護士事務所に教員を派遣してもらって個別授業を受講するなどの措置で、2018年3月に卒業した。

生徒は2017年11月に提訴した。しかし大阪府は、「頭髪指導は校則に基づいた生徒指導」「生徒の髪の根元が黒いことを確認していた」などと主張し、強制などを否定して争っていた。

社会的な影響


提訴が大きく報じられたことをきっかけに、行き過ぎた頭髪指導や服装指導など、いわゆる「ブラック校則」の問題が社会問題化した。

弁護士や市民団体などが「ブラック校則」の実態を調査し改善を訴える、当事者の生徒や卒業生が状況を訴えるなどの動きが生まれた。

議会での質疑


この事案は国会や大阪府議会でも取り上げられ、議論された。

国会では2017年12月5日、「個別の案件については立ち入らない」としながらも、生徒指導は本人の納得が重要とする見解を文部科学省から引き出している。

http://kyoukublog.wp.xdomain.jp/post-6940/

大阪府議会でも2017年12月19日、同校の訴訟の個別案件ではなく一般的な事例として、頭髪指導や校則についての質疑がおこなわれた。大阪府の担当者は、頭髪指導については「地毛の確認方法などについては、生徒や保護者の納得感が一番重要」などとする見解を示した。

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判決内容への雑感


判決内容については、現時点では情報はニュース速報で得られた範囲にはなるが、以下のような印象をもつ。

校則や頭髪指導について「合理性の範囲」「強要はない」などとして違法性を判断しなかったのは、十分とはいえない点であり、残念に感じる。原告側が判決を不服としているということで、今後控訴などの判断をするのかもわからないが、仮に控訴する場合はよりよい判断となってほしい。

一方で、訴訟が報道されたことを通じて、頭髪指導や「ブラック校則」問題が社会問題化し、全体的にみればまだ不十分だとはいえども世論を動かした形になった側面もある。大阪府立高校でも、当該訴訟提訴後に、各学校での校則見直しが一定おこなわれたと聞く。今後も、世論の動きによっても何らかの形での改善を求めていく必要もある。

判決では、生徒を名簿から抹消したことなどは行きすぎだと判断したことも、重要ではないかと感じる。

学校側がこのような生徒指導をおこなった背景についても考え、改善を図っていく必要があるようにも思える。

世間の茶髪に対する否定的な目を背景に、学校側が「生徒指導をきちんとしている高校」「就職や指定校推薦での進学に強いことを売りにする高校」として特徴を持たせようとするということも要因の一つとして指摘されている。また大阪府独自の背景として、維新府政のもとで制定された大阪府での教育条例により「3年連続定員割れの学校は廃校を検討する」とされたことで、大阪府立高校での学校間競争・生徒獲得競争が激しくなったことなどの背景も指摘されている。社会的な風潮や圧力についても検討していかなければならないと感じる。


http://kyoukublog.wp.xdomain.jp/post-22546/

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