福岡県弁護士会は2021年2月22日、福岡市立中学校などでの「ブラック校則」調査内容をまとめ、報告書と意見書を福岡市教育委員会に提出した。

また同様の意見書を文部科学省や福岡県教育委員会などにも郵送したという。

福岡市での調査


同弁護士会は情報公開制度により、福岡市立中学校69校と福岡市立特別支援学校2校の校則を入手し、内容を分析していた。

髪型については8割以上の学校で校則に明記があったとされる。また下着の色や形について調査対象の8割以上にあたる57校が校則に明記し、校則違反が発覚した場合は「脱がせるよう指示する」などとしていた事例もあったとする。

弁護士会では「生徒の学校生活を必要以上に制限している。規制する合理性がない」などと指摘し、早急な見直しを求めた。

弁護士会では生徒への調査もおこなった。「校則のせいで学校に行くのが苦しい」「校則に意見すると教師から『内申に響くぞ』といわれた」などの声があったとも指摘している。

「ブラック校則」は見直しを


服装や髪型など、生徒の学校生活を必要以上に規制する「ブラック校則」の問題は、2017年に大阪府立懐風館高校の訴訟が提訴されてから社会問題化した。1970~80年代の「管理教育」の時代よりも厳しいのではないかとも指摘されている。「ブラック校則」によって、下着検査など人権侵害にもあたるような指導がおこなわれているという情報も出ている。

生徒の自主性を尊重し、人権を守っていくような対応へと、抜本的に変えていかなければならない。
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