東京都立墨田工業高校(東京都江東区)で2016年、体育の水泳授業中に、授業担当教員の不適切な飛び込み指導が原因で当時3年の男子生徒が頸髄損傷などの重傷を負った事故があった。
この事故で業務上過失傷害罪に問われた、当時授業を担当していた男性教諭(49)の判決公判が2021年11月22日に東京地裁で開かれ、求刑通り教諭に罰金100万円の判決を下した。
当該教諭は飛び込み指導の際、プールサイドから水面上約1メートルの高さにデッキブラシを差し出し、生徒に対してデッキブラシを越えて飛び込むよう指示した。
水泳部員でもあった被害生徒が飛び込んだ際、プールの底に頭をぶつけ、四肢がマヒするなどの後遺症を負った。
この直前には別の生徒がプールに頭をぶつけるなどしたともされる。この生徒は大事には至らなかったものの、危険性を訴えていた。しかし教諭はその後も漠然と同じ方法で指導し、被害生徒の事故につながったともされた。
当該教諭は2018年4月、東京都教育委員会から停職6ヶ月の懲戒処分を受けている。
http://kyoukublog.wp.xdomain.jp/post-16364/
当該教諭の刑事裁判では、当初は略式起訴とされたものの、正式な裁判に回されることになった。
http://kyoukublog.wp.xdomain.jp/post-22300/
被害生徒は、教諭の教員免許が失効する禁錮刑以上の判決を求めていた。しかし判決では罰金刑の上限の100万円とした。教諭が停職処分になったことなど「一定の社会的制裁を受けた」として、禁錮刑などではなく罰金刑を選択したとされる。
生徒側はこの判決に不満を示しているという。
生徒やその関係者の受けた不利益や、強い処罰感情を考えると、刑事事件としての処分が軽いと感じるのも当然だとも感じられる。少なくとも、当該教諭のおこなった指導は極めて不適切で危険なものであり、このような指導をおこなわないような対策が求められる。
この事故で業務上過失傷害罪に問われた、当時授業を担当していた男性教諭(49)の判決公判が2021年11月22日に東京地裁で開かれ、求刑通り教諭に罰金100万円の判決を下した。
事故の経過
当該教諭は飛び込み指導の際、プールサイドから水面上約1メートルの高さにデッキブラシを差し出し、生徒に対してデッキブラシを越えて飛び込むよう指示した。
水泳部員でもあった被害生徒が飛び込んだ際、プールの底に頭をぶつけ、四肢がマヒするなどの後遺症を負った。
この直前には別の生徒がプールに頭をぶつけるなどしたともされる。この生徒は大事には至らなかったものの、危険性を訴えていた。しかし教諭はその後も漠然と同じ方法で指導し、被害生徒の事故につながったともされた。
当該教諭は2018年4月、東京都教育委員会から停職6ヶ月の懲戒処分を受けている。
http://kyoukublog.wp.xdomain.jp/post-16364/
当該教諭の刑事裁判では、当初は略式起訴とされたものの、正式な裁判に回されることになった。
http://kyoukublog.wp.xdomain.jp/post-22300/
被害生徒は、教諭の教員免許が失効する禁錮刑以上の判決を求めていた。しかし判決では罰金刑の上限の100万円とした。教諭が停職処分になったことなど「一定の社会的制裁を受けた」として、禁錮刑などではなく罰金刑を選択したとされる。
生徒側はこの判決に不満を示しているという。
生徒やその関係者の受けた不利益や、強い処罰感情を考えると、刑事事件としての処分が軽いと感じるのも当然だとも感じられる。少なくとも、当該教諭のおこなった指導は極めて不適切で危険なものであり、このような指導をおこなわないような対策が求められる。