フランスでいじめを犯罪として扱う法案が可決されたとのこと。

フランス国民議会(下院)は2021年12月1日、学校でのいじめを犯罪として扱い、加害者に禁錮刑や罰金刑を科すことができるようにする法案を可決した。2022年2月には上院でも採決が行われる見通しとなっている。

いじめに加担した生徒は、いじめの程度と加害者の年齢に応じて3年以下の禁錮刑と4万5000ユーロ(約570万円)以下の罰金刑を科すとしている。いじめによって被害者が自殺したり、自殺を図った場合には、10年以下の禁錮刑とするなどとした。

一方で、いじめを犯罪として法制化する見方に懐疑的な態度を示した議員もいたという。

いじめについては、被害者の心身の傷も重大であり、また被害者の将来も奪われかねないことや放置すると別のところで新たな被害者を生みかねないことなどから、発見・認知次第断固とした対応を取っていくことは必要である。

しかしながら、その対応の具体化が「犯罪として刑事罰を与える」という手法では、禍根を残しかねない。いじめが地下に潜ったり、それこそいじめの手段としていじめをでっちあげる者が現れかねないなどの不安もある。それでいいのだろうか。
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