北海道倶知安町立小学校で2018~19年度にかけて、当時小学校低学年だった女子児童が担任教諭から不適切指導を繰り返し受け、一時不登校になり、不安神経症を発症していたことがわかった。
北海道新聞2022年11月9日付『北海道・倶知安町の児童「担任の体罰や暴言で不登校に」 発覚から3年経っても町教委は説明せず 両親は憤りと不信感』が報じている。被害児童の家族は、当該案件について町教委への情報開示などを求めているが、現時点では十分にされていないともしている。
報道によると、経過は以下のようになっているという。
児童は小学校2年だった2019年9月、給食で出されたマヨネーズサラダを食べられなかったとして、担任教諭から、タイマーで時間制限したうえで完食を強要された。児童はサラダを吐き出し、年度末まで登校できなくなった。その後病院で不安神経症と診断された。
担任教諭は翌年度、他校に異動したという。
また児童はこの給食強要事件のほかにも、1年だった頃から担任教諭から不適切指導を繰り返し受けていたと訴えている。教室後方に一定時間立たされる、教諭の近くの席に1人で座らされる、「頭が良いからっていいと思うな」「泣いても無駄」と罵倒されるなどの行為があったとされる。
児童の両親は、「体罰」や暴言、不適切な指導が児童の不登校や精神疾患につながったと訴え、町教委に調査を求めた。町教委は、給食強要の事案は確認したものの、継続的な「体罰」や不適切指導については保護者側への説明はしていないという。
町教委からの報告を受けた北海道教育委員会は2019年10月、教諭を文書訓告にした。一方で児童の保護者側がおこなった情報開示請求では、教諭の行為に関する調査報告書などは黒塗りだったとしている。
倶知安町教委は「北海道教委に報告書を再提出し、結論が出ていない。道教委の対応を見て判断する」「報告書については、児童側に開示する権限がない」などとして、現時点では両親側への包括的な説明を見送っているとしている。一方で、同級生へのアンケート調査で、被害児童を含む複数の児童を立たせる・罵倒などの教諭の行為についての訴えがあったと認めている。
報道を読む限りの感想にはなるが、教諭の行為は極めて不適切である。給食を無理やり食べさせるなどは、「体罰」であり虐待にもあたりうる行為である。また教室の後ろに立たせることや、わざと前の席に移して監視するような圧力をかけることも、指導としては極めて不適切行為である。一連の発言に至っては、児童の人格を否定するものであり、こんなものはいじめに類する行為であると非難されるべきものとなっている。
児童への著しい人権侵害であり、厳しく対処されなければならない。
北海道新聞2022年11月9日付『北海道・倶知安町の児童「担任の体罰や暴言で不登校に」 発覚から3年経っても町教委は説明せず 両親は憤りと不信感』が報じている。被害児童の家族は、当該案件について町教委への情報開示などを求めているが、現時点では十分にされていないともしている。
経過
報道によると、経過は以下のようになっているという。
児童は小学校2年だった2019年9月、給食で出されたマヨネーズサラダを食べられなかったとして、担任教諭から、タイマーで時間制限したうえで完食を強要された。児童はサラダを吐き出し、年度末まで登校できなくなった。その後病院で不安神経症と診断された。
担任教諭は翌年度、他校に異動したという。
また児童はこの給食強要事件のほかにも、1年だった頃から担任教諭から不適切指導を繰り返し受けていたと訴えている。教室後方に一定時間立たされる、教諭の近くの席に1人で座らされる、「頭が良いからっていいと思うな」「泣いても無駄」と罵倒されるなどの行為があったとされる。
児童の両親は、「体罰」や暴言、不適切な指導が児童の不登校や精神疾患につながったと訴え、町教委に調査を求めた。町教委は、給食強要の事案は確認したものの、継続的な「体罰」や不適切指導については保護者側への説明はしていないという。
町教委からの報告を受けた北海道教育委員会は2019年10月、教諭を文書訓告にした。一方で児童の保護者側がおこなった情報開示請求では、教諭の行為に関する調査報告書などは黒塗りだったとしている。
倶知安町教委は「北海道教委に報告書を再提出し、結論が出ていない。道教委の対応を見て判断する」「報告書については、児童側に開示する権限がない」などとして、現時点では両親側への包括的な説明を見送っているとしている。一方で、同級生へのアンケート調査で、被害児童を含む複数の児童を立たせる・罵倒などの教諭の行為についての訴えがあったと認めている。
雑感
報道を読む限りの感想にはなるが、教諭の行為は極めて不適切である。給食を無理やり食べさせるなどは、「体罰」であり虐待にもあたりうる行為である。また教室の後ろに立たせることや、わざと前の席に移して監視するような圧力をかけることも、指導としては極めて不適切行為である。一連の発言に至っては、児童の人格を否定するものであり、こんなものはいじめに類する行為であると非難されるべきものとなっている。
児童への著しい人権侵害であり、厳しく対処されなければならない。