「男女交際禁止」とする校則に違反したとして自主退学を勧告されたことは不当だとして、私立堀越高校(東京都中野区)に通っていた元生徒の女性が学校側を相手取り損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は2022年11月30日、元生徒側の訴えを一部認め、学校を運営する学校法人堀越学園に対して約97万円の損害賠償を命じる判決を出した。
2019年11月、当時3年だった元生徒は、男女交際をしていることを学校側に知られて呼び出され、学校側の面談を受けた。元生徒が交際の事実を認めると、学校側は2日後に自主退学を勧告した。元生徒は退学に応じるつもりはなかったが、「早急に転校手続きを取らなければ卒業に必要な単位が取れなくなる」と迫られたことや、大学への推薦が取り消されるなどしたことで、応じざるを得なかったとしている。元生徒はその後別の高校に編入して卒業した。
生徒は、校則は不合理な規定であることや、面談の際にプライバシーに関することを執拗に聞かれて精神的苦痛を受けたなどとして、約370万円の損害賠償を求めて提訴していた。
判決では、男女交際禁止の校則自体は「生徒を学業に専念させるものとして、社会通念に照らして合理的なものだ」として違法性を認めなかった。一方で自主退学を勧告したことについては、退学を事実上強制することにつながるものだとして、裁量権の濫用であり違法だと判断した。
自主退学勧告を退学の事実上の強制につながると扱って、その部分にのみ違法性を認めたということになる。一方で校則自体は有効だと判断したということになる。
この判決で控訴するかどうかの判断をすることについては、当事者である原告の意向によるところにはなる。しかし当事者個人だけでなく学校現場全体にも影響があるという視点から見ると、判決で示された内容は評価すべき部分が一定ある一方で、校則そのものの不合理性を否定した部分については残念に感じる。
一般的にいえば、生徒のプライバシーに介入・干渉するような形での校則のあり方は、極めて問題だと考えられる。判決内容はそれはそれとしても、学校現場でも引き続き考えていけるような対応が必要であろう。
2019年11月、当時3年だった元生徒は、男女交際をしていることを学校側に知られて呼び出され、学校側の面談を受けた。元生徒が交際の事実を認めると、学校側は2日後に自主退学を勧告した。元生徒は退学に応じるつもりはなかったが、「早急に転校手続きを取らなければ卒業に必要な単位が取れなくなる」と迫られたことや、大学への推薦が取り消されるなどしたことで、応じざるを得なかったとしている。元生徒はその後別の高校に編入して卒業した。
生徒は、校則は不合理な規定であることや、面談の際にプライバシーに関することを執拗に聞かれて精神的苦痛を受けたなどとして、約370万円の損害賠償を求めて提訴していた。
判決では、男女交際禁止の校則自体は「生徒を学業に専念させるものとして、社会通念に照らして合理的なものだ」として違法性を認めなかった。一方で自主退学を勧告したことについては、退学を事実上強制することにつながるものだとして、裁量権の濫用であり違法だと判断した。
自主退学勧告を退学の事実上の強制につながると扱って、その部分にのみ違法性を認めたということになる。一方で校則自体は有効だと判断したということになる。
この判決で控訴するかどうかの判断をすることについては、当事者である原告の意向によるところにはなる。しかし当事者個人だけでなく学校現場全体にも影響があるという視点から見ると、判決で示された内容は評価すべき部分が一定ある一方で、校則そのものの不合理性を否定した部分については残念に感じる。
一般的にいえば、生徒のプライバシーに介入・干渉するような形での校則のあり方は、極めて問題だと考えられる。判決内容はそれはそれとしても、学校現場でも引き続き考えていけるような対応が必要であろう。