教職員の残業代が支給されないのは労働基準法に反するなどとして、埼玉県公立学校教員が県に対して未払い相当額の支給を求めて訴えた訴訟で、最高裁は2023年3月8日付で「公立学校教職員の賃金に関する規定の教職員給与特別措置法(給特法)とは別に、労基法による残業代を支払うことはできない」などとした、一審・二審判決を支持し、上告を棄却する決定を出した。
給特法では、公立学校教員に時間外勤務を命じられる業務について、校外学習や職員会議など4業務に限定し、いわゆる残業代については支給しない代わりに、教職調整額として給与を上乗せすることになっている。この制度は、原告に近い側からは「定額働かせ放題」などと批判されている。
原告教員は、4業務以外にも、朝の登校見守り活動などの時間外業務を命じられていたと訴え、給特法とは別に労基法に基づく残業代を支払うよう求めていた。
しかし一審・二審ともに教員の訴えを退けていた。一方で一審判決では、給特法の要件について、多くの教職員が時間外業務をおこなう状況になっていることを指摘し「実態と適合していないのではないか」とも言及している。
裁判としては教員側の敗訴が確定したことにはなる。一方で、一審では請求が棄却されたものの、給特法に基づく実態について疑問視するような言及もおこなわれている。
法令等の改正なども含めて、より実態に合った体制を作っていくことも検討されるべきではないかとも思われる。今後は市民運動や行政・議会などの場でもよりよい内容を考えていくことも、否定されていないように思える。
給特法では、公立学校教員に時間外勤務を命じられる業務について、校外学習や職員会議など4業務に限定し、いわゆる残業代については支給しない代わりに、教職調整額として給与を上乗せすることになっている。この制度は、原告に近い側からは「定額働かせ放題」などと批判されている。
原告教員は、4業務以外にも、朝の登校見守り活動などの時間外業務を命じられていたと訴え、給特法とは別に労基法に基づく残業代を支払うよう求めていた。
しかし一審・二審ともに教員の訴えを退けていた。一方で一審判決では、給特法の要件について、多くの教職員が時間外業務をおこなう状況になっていることを指摘し「実態と適合していないのではないか」とも言及している。
裁判としては教員側の敗訴が確定したことにはなる。一方で、一審では請求が棄却されたものの、給特法に基づく実態について疑問視するような言及もおこなわれている。
法令等の改正なども含めて、より実態に合った体制を作っていくことも検討されるべきではないかとも思われる。今後は市民運動や行政・議会などの場でもよりよい内容を考えていくことも、否定されていないように思える。