長野県軽井沢町立小学校の講師だった男性被告(44)が、同校勤務当時の2020年11月、児童に暴行を加えて頭蓋骨骨折など全治1ヶ月の大けがをさせたとして傷害罪に問われていた刑事訴訟で、長野地裁は2023年6月8日、被告に懲役2年・執行猶予5年の有罪判決を下した。

経過


当時の報道などによると、事件の経過は以下のようになっている様子である。

2020年11月13日、当該男性講師と別の児童が、昼休みにサッカーの練習をしていたところ、サッカーの練習をしていた児童と、居合わせた被害児童とがトラブルになった。そのことで講師は被害児童に指導をおこなったが、その際に講師は、学校の玄関付近で、被害児童を押し倒して踏みつけるなどした。児童は弾みで体をぶつけたとみられ、硬膜外血腫と頭蓋骨骨折の重傷を負い、入院加療を余儀なくされた。

軽井沢町教育委員会は2021年2月19日、当該事案があったことを公表した。当該講師の行為は「体罰」だと認定して、授業から外して校内研修措置にした。町教委の報道発表によると、講師は町教委の調査に対して、「かっとなり、気持ちを抑えきれなくなった。申し訳ないことをしてしまった」と話したとされている。

長野県教育委員会は2021年3月12日付で、講師を停職4ヶ月の懲戒処分にした。

元講師は傷害罪で書類送検され、起訴されていた。弁護側は、「指導であり暴行ではない」と主張し、無罪を求めたという。

しかし2023年6月8日の長野地裁判決では、元講師の行為を「暴行」と認定し、執行猶予付の有罪判決とした。弁護側は控訴するとしている。

雑感


このような行為は、とても指導に値するようなものとはいえず、暴行であると厳しく指摘されるべきものである。有罪判決になるのは、必然的な判断ではないかとも感じる。
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